「会費改定・会則改正について」
平素は藤蔭会の活動にご理解とご支援を賜り、お礼申し上げます。
藤蔭会は、藤蔭会員皆さまにお支払いいただいた藤蔭会費によってその活動と運営を行なっています。
会費は平成1(1989)年にニ年制会費3,000円に改定後、現在令和7(2025)年度まで据え置いてまいりましたが、郵便料金の大幅改定や藤蔭会の運営にかかる諸費用の高騰もあり、今回会費の改定をいたします。
藤蔭会運営委員会において、改定ならびにそれにともなう会則改正について審議し、令和7(2025)年4月26日に開催の幹事会で承認され、同5月18日の藤蔭会総会にて会費改定、会則改正を報告いたしました。
つきましては、令和8(2026)年度より改定を施行いたします。
会員の皆さまのご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
「藤蔭会費及びその払い込みについて」
1.通常会費は会計年度ごとに2,000円とし、令和8(2026)年度を初回とする1年ごとに集める。
2.新入会員は卒業時に入会金2,000円と、通常会費2,000円の計4,000円を払い込む。
3.特別会員は会費を免除する。ただし、正会員の有資格者は除く。
